ソウル中央地方法院民事29部は18日に開かれた損害賠償訴訟の判決公判で、アイユがA氏を相手に提起した約3000万ウォン相当の損害賠償請求を受け入れた。
A氏は昨年5月、アイユのヒット曲の一部である「いい日」、「ピンクシン」、「ピピ」、「セレブリティ」など計6曲が自分の著作権を侵害したと主張して告発したが、ほとんどの曲でアイユの直接的な創作参加がなかったことが明らかになった。特に、「セレブリティ」は一部作曲に参加し、「ピピ」はプロデュースを担当しただけという事実が確認された。これにより、世間と警察ともにA氏の主張が根拠がないという立場を示した。警察は昨年8月、当該告発を却下処理したことがある。
その後、アイユはA氏を相手に約3000万ウォンの損害賠償を請求し、法的対応に乗り出した。しかし、A氏の身元が確認できない状況で、裁判は原告が提出した証拠を基に行われた。
裁判部は「原告側の主張と証拠を根拠に判断した」と説明し、アイユの手を挙げてくれた。今回の判決で、アイユは盗作疑惑に対する法的正当性を確保し、論争から脱却した。 <著作権者 ⓒ Coinreaders japan 無断転載および再配布の禁止>
|
週間 BEST 10
|